第二回債権者集会について ⑦本党が提訴した抗告について

 本党が破産手続開始決定を不服として即時抗告を行なった際、東京高等裁判所は「本件の背景に、大津と立花との間での抗告人の代表権争いがあることは明らかであり、相手方が、立花を応援し、大津の抗告人の代表者としての権限を失わせることを目的として、本件を申し立てたことがうかがわれること、さらには、大津を代表者とする抗告人の政治活動を妨害する目的や効果を狙っている可能性も否定できない」こと、また、「抗告人の負債は立花が代表時に負ったものであり、大津は抗告人の代表者として立花に対する3億8889万円の支払を求める訴訟を東京地方裁判所に提起していることが認められるところ、大津だけでなく、上記裁判の受継や立花に対する調査を含めて破産管財人が行いうる」との判断を示しましたが、少なくとも現時点に於いては、本党として認めうる手続は一向に進められていません。
 破産手続開始決定に係る特別抗告及び許可抗告が最高裁判所に付されていることに鑑みるならば、破産管財人に於いては認められた抗告の趣旨内容を尊重し、少なくとも、本党との意見交換や合意のもとで管財業務の優先順位等が考慮されてしかるべきではないかと考えます。