第二回債権者集会について ③弁護士費用について

 本党が支出した弁護士費用には、本党や本党の役員が当事者となっていない事案に係るものが含まれています。破産管財人からは「代表者の親族が当事者となっている事案であり、破産者の負担とすべきものではないと考えるため、返金を請求する」との説明がなされました。
 しかし、ここで代表者の親族とされている人物は、本党の運営党員の一人であり、本党の運営を中心となって支えてきたボランティア・スタッフの一員でもあります。本党では運営党員、ボランティア・スタッフに対する誹謗中傷等の対策の一環として、その訴訟費用等を必要に応じて党が負担する方針を示しており、この支出はそのような党の決定に基づく適切なものです。
 なお、これらの弁護士費用の中には実態の不明なものが一部含まれていたため、それらについては破産管財人の求めに応じて確認するなど、必要な対応を行います。