第二回債権者集会について ①政党プロモーション費用に関する支出ついて

 破産管財人から、返還を求められていた政党プロモーション費用に関する支出(4,150万円)について、本党では業務委託先に対して委託契約の一部を遡って解除し、返金ができないか調整を図って参りました。
 その結果、委託先からは既に執行済の業務についての契約解除・返金には応じられないものの未執行分(436万円)については契約解除・返金に応じる連絡を受け、これを破産管財人に伝えました。
 しかし、第二回債権者集会に於いて、破産管財人は(多額の資金を通常の銀行振込とは異なる方法によって、3回に分けて支払っていたことなどを踏まえて)「破産者からの説明、業務委託資料を確認した結果、正常な取引に基づく支払とは考え難く、破産者の資産を隠匿・毀損するものと考えざるを得ない」として、裁判所の許可を得て、本党代表・党首である大津綾香に対して損害賠償請求訴訟を提起したとの報告がなされました。
 本党としては、この委託業務が問題のある取引とは考えておらず、充分な事情確認等(例えば、当時の本党が多額の現金取引を行わざるを得なかった事情など)を経ること無く、唐突にこのような決定が行われたことは大変遺憾です。本件については裁判を通じて詳細を明らかに説明していく方針です。