第二回債権者集会について ②おおつあやか後援会への2000万円の支払い(寄附)について
本党から「おおつあやか後援会」に対して支出した2000万円について、破産管財人からは「破産申立後になされた破産者代表者が代表を務める組織に対する寄附(無償行為)であり、破産管財人の否認権の対象となるため」、裁判所の許可を得て、同後援会名義の預金(約1300万円)を仮差押えするとともに、否認権行使請求訴訟を提起した旨の報告がなされました。
政党の本分は政治活動を行うことであり、所属政治家が選挙に挑むことを支援するための支出はこの本分に属する事項であって、これを破産管財人が無償行為として否認することは憲法上保障されている政治活動の自由に対する脅威となります。
政党が、寄附名目で所属議員やその政治団体、政党の支部等に対して活動資金を供与することは我が国において常識的なものであり、時には政策活動費名目で巨額の資金を供与することも政治活動の一環として許容されています。本党としてそのような政治活動の一環としての活動資金の供与が禁止されるいわれはないはずです。
最終的に破産法が政治活動の制約の根拠となり得るとしても、手続開始決定も破産財団に属しない財産の範囲の拡張の申立ても結論が出ていない状況で破産管財人が本党の政治活動を禁止するに近い効果を持つ仮差押えを実行したことには強い違和感を持ちます。