第二回債権者集会について ④党役員後援会宛送金分について
令和5年11月から令和6年2月にかけて党役員の後援会に対して支出した費用(約160万円)について、破産管財人から「令和5年分の収支報告書等には寄附として区分されており、無償行為にあたると考えられるため、同後援会に対して返金を請求している」との説明がなされました。
この点、大津綾香後援会に対する支出と同様に、本党として政治活動の一環としての党所属議員等への活動資金の供与が禁止されるいわれはないはずです。
そもそも、政治活動のための支出(例えば、政党の支部や公職の候補者に対する寄附金、支援金、陣中見舞い、その他関係者に対する便益供与など)は、必ずしも経済的合理性ないし対価的牽連性を有するものではなく、だからこそ政党の維持運営や拡大発展、政策目的の実現に資するという性質を持っています。これを経済的合理性のみを基準とする否認権の対象とした場合、政党が破産手続開始前になした政治活動はことごとく事後的に否定されることになりかねません。
このことに加え、本件支払いは、党の運営ならびに政策立案等の実務に対する対価としての性質を併せ持つ支出であり、そのような観点からも「無償行為」にはあたらないものと考えております。万が一、そのような支出を収支報告書等の記載上寄附として区分したことに問題があるならば、適切に訂正するなどの対応を検討します。