第二回債権者集会について ⑧破産手続開始後の政党としての役割について
本党は破産手続開始後も存続する政党として、「登記の維持・変更」「党員総会の運営」「党規則の制定・変更」「会計帳簿の備付け及び記載」「各種届出、各種報告」などの法的義務を負っています。
当然ながら、これらの義務を履行するには、いずれについても労力を要し、諸費用が掛かります。本党の全ての財産を破産管財人が管理し、それを債権者の配当に充てるべき破産財団と位置付けると、本党は重い法的義務を負いながらもその履行が事実上不可能になるという、極めて理不尽な状況に置かれることになります。
本党は、これらのことについて破産管財人に理解を求め、義務を履行できるだけの自由財産が認められるべきことを説明しましたが、破産管財人からはこれらの費用は認められないとの見解が示されました。