第二回債権者集会について ⑨その他本党が不服とする事項

 齊藤忠行氏に対する損害賠償請求訴訟を受継しない方向であること、本党の元従業員らが主張していた勤務実態の無い労働債権について、本党への十分な意見聴取や説明が無い中で和解が行われ、これらが支払われたことなどを踏まえると、破産管財人は本党と争いがある一方の当事者(および立花氏を支持する債権者)の意見ばかりを重視しているのではないかと感じるところです。