詐欺破産罪で逮捕される等のデマに関して

2 0 2 5 年 5 月 14 日
み ん な で つ く る 党
代表・党首 大津綾香

NHK党の関係者は、「大津が債権者を害する目的で、①債務者の財産を隠匿し、または損壊する行為、②債務者の財産の譲渡または債務の負担を仮装する行為、③債務者の財産の現状を改変してその価格を減損する行為、④債務者の財産を債権者の不利益に処分し、または債権者に不利益な債務を負担する行為のいずれかを行い、詐欺破産罪に該当する。管財人と全額返還で和解したのはこれらの行為を自認したものだ」と主張していますが、これは誤った解釈であり、著しい名誉毀損に当たります。

まず、詐欺破産罪は「破産手続開始の決定が確定したこと」を要件としますが、本件では破産手続開始決定が確定しておらず、犯罪の成立要件を満たしません。

次に、大津は上記①から④の行為を自認していません。本件の4150万円は、党勢拡大を目指した政治活動の一環として、破産申立てを受ける前に締結した業務委託契約の代金として支出したものです。しかし、破産手続開始決定後、業務が正常な形で実施できない状況となり、さらには取引先企業に対する事実無根の誹謗中傷や安全を脅かす事態が発生したため、早期の終結を図るべく管財人に返還する方針を決定しました。なお、和解内容には一切の事実認定はなく、返還の名目も「解決金」とされています。

この資金支出を不当と非難することは、大津が「みんなでつくる党」の代表として前向きな政治活動を行い、そのために資金を支出することを否定するに等しく、政党の代表者が正当な政治活動のために資金を使う権利を認める前提と矛盾します。また、大津は「政党交付金をそのまま借入金の返済に充てることは不合理である」との認識を持っており、政党交付金を政治活動に用いることについて「債権者を害する」意図は一切ありません。当然、「債権者を害する目的」など存在しません。

以上から、NHK党関係者の主張は事実に基づかない誤ったものであり、到底正当とは言えません。

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