2025年12月11日
みんなでつくる党
代表 大津 綾香

令和7年12月10日に立花孝志氏(以下「立花氏」といいます。)の使者として村岡徹也弁護士(以下「村岡弁護士」といいます。)が説明会を開催しました。これを踏まえ、本党としても声明を公表いたします。

まず、昨日説明会で配布された資料によると、立花氏は本党の財政破綻の原因が「私、大津綾香の職務執行の不適切」にあるかの様な主張をしています。

 しかし、一方で説明会では村岡弁護士は

①立花氏が現時点で破産状態(支払不能)であること、そして

②支払不能状態は本党に対する約3億5000万円の弁済義務(収支報告書上は「貸付金」扱い)の存在が主因であること

を説明しています。この立花氏の本党に対する約3億5000万円の弁済義務は、立花氏が本党の代表者だった時代の令和4年12月末日時点で発生しています。そして、本党が有する最大の資産はこの立花氏に対する上記約3億5000万円の債権となります。この金額は令和4年時点での本党の政党交付金受領額を大幅に上回るものです。

 また、立花氏が代表時代の令和元年11月に約5億円、及び令和3年11月に約8億円を不特定多数の者から高利で借り入れていますが、この借入金も立花氏はそれぞれ翌令和2年12月末、令和4年12月末時点で殆どを使い切っています。

 昨日の会見での村岡弁護士の説明によって、立花氏が本党の代表時代の令和4年12月末日時点で、立花氏個人のみならず、本党も破産状態(支払不能)にあったということが改めて明確になったものと考えます。その様な説明の中で、本党の財政破綻の原因が「私、大津綾香の職務執行の不適切」にあるかの様な主張を立花氏がしていることは、失当と言わざるを得ません。

 また、昨日の村岡氏の説明によれば、立花氏は任意整理を希望しているとのことですが、立花氏の資産が僅か1000万円程度であることを考えれば、同氏の各債権者には保有債権に比して極めて低額の弁済がなされるのみと思料します。本党としましては、立花氏において同氏の各債権者に殆どメリットがない任意整理に時間をかけるのではなく、同氏の財産関係のみならず債務作出の過程について調査が行われる可能性が高い破産手続に早期に移行すべきと考えます。

 最後に、本党は、立花氏が本党の代表者時代に、法律に定められた手続を採らずに、無利子・無担保で巨額の政党資金を本党から同氏に不正に流した行為については、令和7年5月に警視庁に対して業務上横領罪で刑事告訴をし、これが受理されております。立花氏が破産状態にあることを認めたことを踏まえ、警視庁には早急に捜査を進めていただければと思います。